Terms
宿泊約款
第1条(適用範囲)
[ウィークリーハウス・ベラウン](以下「ベラウン」といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下 同じ)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.ベラウンが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当ベラウンに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ベラウンが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ベラウンは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ベラウンが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ベラウンが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ベラウンが指定する日時までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ベラウンが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ベラウンがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当ベラウンは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ベラウンが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当ベラウンは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ベラウンは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)または第 18条の規定に基づく被災地支援実行により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)
- 宿泊しようとする者が、当ベラウンに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(厚生労働省が公開する同条に関する事例を含む)を繰り返したとき。
- 天災、当ベラウンの設備の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない とき。
- 当ベラウンに適用される旅館業法施行条例その他の法令等の規定する場合に該当するとき。
- 18歳未満の者のみでの宿泊が予定されているとき。
- この約款に違反する事由があるとき。
- その他前各号に準じる事由があるとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当ベラウンに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ベラウンは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ベラウンが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当ベラウンが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ベラウンが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ベラウンは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時59分(到着予定時刻が明示されている場合、その時刻を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ヴィラの契約解除権)
当ベラウンは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
-
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)
- 宿泊客が、当ベラウンに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(厚生労働省が公開する同条に関する事例を含む)を繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 当ベラウンに適用される旅館業法施行条例その他の法令等の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ベラウンが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- この約款に違反する事由があるとき。
- その他前各号に準じる事由があるとき。
2.当ベラウンが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただかない場合もあります。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ベラウンのフロント(または管理棟)において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当ベラウンが必要と認める事項(在留カード、パスポートその他一切の身分証明書等の提示を求める場合もあります)
第9条(客室の使用時間)
宿泊客が当ベラウンの客室を使用できる時間は、当ベラウンが定めるチェックイン時刻(15時〜原則として23時59分まで)からチェックアウト時刻(10時)までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日、出発日及びルームクリーニング時間帯(10時~13時)を除き、終日使用することができます。
2.当ベラウンは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。
この場合には当ベラウンが定める追加料金を申し受けます。
3.(当ベラウン(または管理棟)が無人となる時間帯)
当ベラウン(または管理棟)は、コアタイム(10時から17時まで)はスタッフが常駐しますが、それ以外の時間帯は無人となります。
但し有事の際は担当スタッフが直ちに現場に急行いたします。
第10条(利用規約の遵守)
宿泊客は、当ベラウン内においては、当ベラウンが定めてこの約款に添付した利用規則に従っていただきます。
2.当ベラウン内においては、全棟禁煙(電子タバコ可能部屋及び喫煙所以外)とさせていただいております。
万が一所定の場所以外での喫煙が認められた場合は、清掃費として一律金5万円を申し受けます。
また、喫煙により当ベラウンに損害が生じた場合(改装費用の発生、大規模な清掃にかかる費用の発生、客室の販売が出来ない期間が生じるなど一切の事由によるものを指す)は、当該損害を賠償いただきます。
第11条(営業時間)
当ベラウンの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等で御案内いたします。
- (管理棟・フロント)スタッフ常駐時間(コアタイム午前10時~午後5時) ※フロント業務以外にルームクリーニング、その他ベラウン管理業務も兼業
2.前項の体制や時間は、事前の予告なく変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
当ベラウンのご宿泊、ご利用料金のお支払いは、当ベラウンホームページ、又は宿泊予約サイトでのクレジットカードによる事前決済に限らせていただきます。
第13条(当ベラウンの責任)
当ベラウンは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ベラウンの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ベラウンは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当ベラウンは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ベラウンは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ベラウンの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等)
当ベラウンは、原則として、宿泊客の手荷物及び携帯品をお預かりいたしません。
第16条(駐車の責任)
宿泊客が当ベラウンの駐車場をご利用になる場合、当ベラウンは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ベラウンの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ベラウンが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ベラウンの客室清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失、設備・備品の損傷・盗難その他一切の損害に対し、宿泊客にその損害を全額賠償していただきます(第10条第2項の場合を含む)。
2.当ベラウンにおいて、宿泊客の故意または過失により、他の宿泊客に損害を被らせた場合において、当ベラウンが被害者となった宿泊客にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、当ベラウンは、損害賠償義務者となる宿泊客に対し、 当ベラウンが支払った金額全額の求償ができるものとします。
第18条
当ベラウンは、自治体等からの要請を受け災害等の有事の際に避難所等として自治体等へ施設の全部又は一部を提供することがあります。
2.前項に基づき、当ベラウンの全部又は一部につき、自治体等から要請を受けた時は、その要請内容や当ベラウンの状況等により、宿泊客に、当ベラウンの別の客室又は近隣の宿泊施設(以下「移動先客室等」という。)へ移動をお願いすることがあります。
3.移動先客室等において新たに生ずる宿泊費は当社が負担しますが、移動先客室等のグレードその他一切の条件は、移動前に現に宿泊されていた客室と同程度(可能な限り同一の条件)のものを選択させていただきます。
4.前項の移動先客室等へのご移動が出来ないときは、第14条2項の規定を適用するものとします。
第19条(客室の清掃)
宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
2.宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、セキュリティ、及び法令等の趣旨に鑑み、毎日(午前10時~正午の間)、客室の清掃を行わせていただくものとします。
3) 前項の客室清掃及び客室の変更(移動)について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。
第20条(免責事項)
当ベラウンが提供する Wi-Fi 等インターネット接続サービスについては、お客様の判断と責任においてご利用ください。
当ベラウンでは、通信環境 ・ 通信速度を保証するものではありません。
また、その他の接続品質、お客様の所有する機器の故障・不具合、セキュリティ等について、当ベラウンは一切の責任を負いません。
2.自然災害および電気・水道・ガス等の供給元からの予期せぬ途絶その他当ベラウンにおける施設管理に起因しない原因で生じた停電、断水および施設の不具合・使用不能並びに非常用放送設備の発報に起因したお客様のトラブルにつきまして、当ベラウンは賠償の責任を負いません。
第21条(条項の分離性)
宿泊約款は、その一部が公的機関等により違法又は無効と判断された場合においても、当該一部を除く部分はその影響を受けずに、有効に存続するものとします。
第22条(準拠法・合意管轄)
この約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
2.この約款に関する一切の紛争については、当社本社所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(宿泊約款の変更)
宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合、又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規程に基づいて変更します。
2.宿泊約款の現行は、その変更内容がこのWebサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
別表第1 宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額=基本宿泊料、消費税、入湯税(温泉地のみ)、宿泊税(課せられる地域のみ)となります。
【備考】
1.基本宿泊料は当ベラウンホームページ等に掲示する料金表によります。
2.子供料金は小学生までは1名無料(大人と同じベッド且つ添い寝に限る)
3.中学生からは大人1名追加料金と同等となります。(小学生であっても追加ベッドが必要な場合は大人1名追加料金と同等)
別表第2 宿泊キャンセル違約金
(第6条第2項関係)
契約解除の通知(宿泊料に対する違約金の比率)を受けた日=連絡が無い不泊100%、当日80%、前日30%、2日前~0% のキャンセル違約金を適用させていただきます。